土地家屋調査士について
土地家屋調査士となるには土地家屋調査士法に基づき毎年1回(8月中旬頃)行われる
「土地家屋調査士試験」を受け合格し土地家屋調査士となる資格を取得しなければなりません。
試験の詳細については5月頃、官報で公告されます。詳しくは旭川地方法務局までお問合せください。
試験に合格し開業する場合、日本土地家屋調査士会連合会に備える名簿に登録を受けることになります。
登録の申請は旭川土地家屋調査士会を経由して行われ,同時に旭川土地家屋調査士会に入会の手続きも行われます。
入会し会員にならなければ業務を行うことができない制度になっております。
試験については、詳しくは法務省ホームページをお訪ねください。
土地家屋調査士法は
昭和25年法律第228号により国民の利便性の一層の向上を図ることを目的に制定されました。
| 昭和25年 7月31日 | 土地家屋調査士法制定(法律第228号) |
| 昭和26年 6月 4日 | 土地家屋調査士法改正(法律第195号) 土地家屋調査士となり得る資格に建築士を追加 |
| 昭和31年 3月22日 | 土地家屋調査士法改正(法律第19号) 強制設立、強制加入、会則が認可制となる施行規則の改正で事務所は1ヶ所、補助者は承認制となる |
| 昭和35年 3月31日 | 土地家屋調査士法改正(法律第14号) 資格は全部試験制となる。(測量士、建築士等につき、一部免除あり) |
| 昭和47年 7月18日 | 土地家屋調査士法改正(法律第66号) 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会法人化。 |
| 昭和54年12月18日 | 土地家屋調査士法改正(法律第66号) |
| 昭和58年 5月20日 | 土地家屋調査士法改正(法律第244号) いわゆる、特認制度ができた。 |
| 昭和59年 3月26日 | 試験一部免除に建築士とあったのを一級建築士・二級建築士と改正。 土地家屋調査士法施行規則改正 補助者が届出制になった。 |
| 昭和60年 6月28日 | 土地家屋調査士法改正(法律第86号) 登録事務を連合会に移管、名称事務所会費等の会則変更は認可不要、公嘱法人に関する規定新設。 |
| 平成15年 8月 1日 | 土地家屋調査士法改正(法律第33号) 事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手 続きの整備、会則記載事項の見直し (報酬に関する規定の削除、研修・情報の公開に関する規定の追加)、研修等の努力義務、業務に関する紛議の調停制度の導入 |
| 土地家屋調査士の業務内容 |
| と ち か お く ち ょ う さ し こんなときは土地家屋調査士にお任せください。 |
土地家屋調査士は、不動産の表示登記の専門家です。
あなたに代わって土地や建物を調査・測量しその結果を法務局に登記申請することを業務とします。
* 土地家屋調査士法第3条「調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な
土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続をすることを業とする。」
土地に関する主な業務
| 道路・水路等の公有地の 払下げを受けたとき |
土地表示登記 | 新しく登記簿を作成するため、調査・測量し、法務局に申請します。 |
| 土地の境界や面積を 知りたいとき |
調査・測量 | 現地を調査・測量し、境界の確認を行い面積を調べます。 |
| 土地を分筆したいとき | 分筆登記 | 相続・贈与・または売買などのために、測量をして1筆の土地を2筆以上に分けます。 |
| 数筆の土地を1筆に まとめたいとき |
合 筆 | 宅地などの地番が数筆になっているものを1個の地番にまとめます。 |
| 畑や山林などを造成して 宅地まどに変更したとき |
地目変更登記 | 登記簿の地目を宅地などに変更します。 |
| 土地の面積が間違っているとき | 土地地積更正登記 | 登記簿に記載されている地積と実際の地積が違っているときに、測量をして登記簿の地積を正しく直しします。 |
建物に関する主な業務
| 新築したとき | 建物表示登記 | 建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき或いは昔からある建物を登記していなかったときなどに法務局へ登記申請します。 |
| 増築したとき | 建物表示変更登記 | 建物を増築したときや、車庫などの付属建物を新築したとき |
| 建物の取壊し等を行った時 | 建物滅失登記 | 登記されていた建物を全部取り毀したり、焼失したときに行います。 |
| 分譲マンション等区分所有を目的とするとき | 建物区分登記 | 1棟の建物を区分して数個の建物とする登記 |
| この他にもさまざまな附随する仕事をしています。詳しくは当事務所までお問合せください。 |
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国民の財産として最も大切な土地や建物は、法務局(登記所)に保管されている「登記簿」に記載され、どれくらいの大きさで、どのような使用目的で、どこに存在しているかなどが公示されています。 |